当組合では共済事業にかかる相談・苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
※「相談・苦情等」とは、共済事業にかかる相談・苦情・紛争等に該当するものをいいます。
苦情などの申し出
まずは下記の当組合のJA共済窓口へお申し出ください。お申し出頂いた際に利用者様へ対応などの手続きの説明を行います。後日申し出を受理した旨を利用者様へ通知します。
事情・事実関係等の調査
利用者様からの申し出内容・事業の聞き取りなどから当組合にて調査を行います。
組合内での協議
組合内での協議を行います。協議中でも必要に応じて利用者様へ進捗状況の説明をする場合がございます。
回答(結果の説明)
理解・納得
不調
利用者様のご納得のいく解決に至らない場合は、中立的な外部機関を紹介し、外部機関の標準的な手続きの概要などの情報をご提供いたします。(紛争解決措置)
ご利用の皆さまからの相談・苦情等については当組合が対応いたしますが、ご納得のいく解決に至らない場合は、下記の中立的な外部機関に解決の申し立てを行うことができます。また、当組合は下記の外部機関をご紹介し、その外部機関の標準的な手続きの概要等の情報をご提供いたします。詳細は当組合にお問い合わせください。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所では審査委員会を設置しており、裁定または仲裁により解決支援業務を行います。
TEL:03-5368-5757 | 受付時間:9:00〜17:00 (土日・祝日および12月29日〜1月3日を除く) |
---|
一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構では自賠責共済の支払に関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
公益財団法人 日弁連交通事故相談センターの相談所が全国の各弁護士会内等に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡旋を無料で行っています。
公益財団法人 交通事故紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が、被害者の正当な利益を守るため、公正な立場から和解の斡旋を無料で行っています。
弁護士費用保障特約における共済金の支払有無・支払額等に関して、万一にもご納得いただけなかったときのための裁判外紛争解決機関として「日本弁護士連合会 弁護士費用保険ADR」が設置されています。この機関では、保険会社等が推薦する保険精通者、学識経験者および弁護士からなる裁定委員が、公正な立場から紛争解決手続(和解斡旋手続・裁定手続)および見解表明手続を行っています。